建築基準法の耐震基準を解説、マイホームに備えて知っておきたい知識
目次
建築基準法における耐震の定義
地震大国と言われている日本では、建築基準法というものが法律で決められています。
現在のお住まいはいつ頃建てられた家でしょうか。建てられた年代により、地震などの揺れに耐える力が大きく変わります。
現在住んでいる住宅の耐震性が気になる方に向け耐震基準の定義、今更聞けない耐震等級の基本、耐震補強の具体的な方法をお伝えしていきます。
耐震補強を検討されている方、マイホームを購入予定で地震対策に対し不安のある方のご参考になれば幸いです。
建築時期により耐震性能に差があります
まず日本では、1981年5月以前に建てられた「旧耐震基準」の建物と、1981年6月より建てられた「新耐震基準」の建物に大きく分けられます。
そして2000年6月にも再び建築基準法が見直され、より規定が細かくなりました。(現行耐震基準といいます)
●旧耐震基準(1981年5月以前):大地震時(震度6程度)、建物が倒壊する可能性が高い。
●新耐震基準:(1981年6月~2000年5月)旧耐震基準より見直された耐震基準ではあるものの、現行耐震基準の要件を満たしておらず、注意が必要。
●現行耐震基準(2000年6月~):基礎形状(地盤)仕様が明記されるようになり、耐力壁設置のバランス計算が必要になりました。いずれも今までは設計担当者の裁量に任されていたのですが、この改正で具体的に明記されるようになりました。
1981年5月以前に建てられた建物は、震度6強~7クラスの大地震に見舞われた際、倒壊、大破してしまう可能性が高く危険です。
2000年5月以前に建てられた建物については、一度耐震診断を受け、耐震補強、耐震リフォームをすることをお勧めします。
続いては建物の地震に耐える強さを表す耐震等級について解説していきます。
耐震等級の基本
家を建てたり購入したりするときによく耳にする言葉のひとつに、耐震等級というものがあります。
耐震等級とは、地震に対する強さを分かりやすく示した言葉です。
●耐震等級1:現在の建築基準法と同等で、最低限の耐震性能が備わった建物です。百年に一度来ると言われている震度6強~7クラスの地震がきても建物が倒壊、大破しない程度の強さです。
●耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の強さがある建物です。災害時に避難所となる学校や病院などの公共施設は、必ず耐震等級2以上にすることが決められています。
●耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の強さがある建物です。主に災害時に拠点になる消防署や警察署はこの耐震等級3で建てられています。
改めて耐震基準の定義についてしっかりと確認しておくのが今後のためによいでしょう。
建築基準法は人命を守るためのもの
前述しましたが、建築基準法のみの住宅はあくまでも百年に一度来ると言われている震度6強クラスの地震が発生した際に建物が倒壊、大破しないということ。
建物の中にいる人の命を守る、というのが建築基準法で決められている最低基準です。
地震後の建物の価値に関してまでは、考えられていません。
耐震だけではいくつかの不安があります
熊本地震では、わずか2日足らずの間に百年に一度と言われていた震度7の地震が2度も襲いました。
これは現在の建築基準法では想定していなかったことで、耐震等級3の建物も1度目の揺れは耐えられましたが、2度目の震度7には耐えられず、多くの建物が大破、倒壊してしまいました。
私達の想定外のことが起こる大地震は日本に住んでいる以上、避けては通れません。
耐震工法のみの建物は、地震のダメージを正面からダイレクトに受け止めるという工法なので、建物の基礎にダメージが残ってしまいます。
そのため、耐震だけでないプラスの地震対策を考えることが必要になってきました。
そこで提案させて頂きたいのが、制震装置の導入です。
制震装置とは、建物の中に取り付けることで地震などによる揺れを吸収し、建物の基礎へのダメージを減らす働きをするものです。
制震装置なら「αダンパーExⅡ」
制震装置を導入することにより、建物の揺れをしっかり抑え、ダメージを減らし建物を守ります。
制震装置の中でも弊社地震対策本部.comの「αダンパーExⅡ」は、大地震だけでなく小さな揺れからも効率よく働き、そのたびに揺れを吸収します。
耐震工法にプラス制震装置で、大地震に見舞われても被害を最小限にとどめ大切な家族の命と財産、日常を守ります。
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